看護師の超過勤務

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  看護師の超過勤務はどこまで認められるか?
   
1日の仕事は決められたシフト内で終了することが原則です。超過勤務は、@通常の仕事量を超える仕事が予定されている場合、A臨時に仕事が飛び込んだ場合、のいずれかで発生するものであり、原則として、@本人が前もって申告するような場合、A上司から超過勤務で仕事をするよう依頼(指示)があった場合に認められます。自分の計画の悪さや仕事の未熟さによる超過勤務は、認められないのが原則です。
  医療従事者と超過勤務
 
  医療は時間でスパッと区切った仕事ができません。その要因としては、@人が人にかかわる仕事(ヒューマンサービス)である、A病棟は24時間連続営業である、Bサービスの受けては健康に障害をもっている、C病気は変化する、ということがあります。患者に行うべきことを明日に回す、日勤業務終了と同時に病棟のシャッターを閉める、留守番電話に切り替える、といったことができないわけで、時間外労働も発生しやすい特性をもつのです。また、サービスを提供する医療側の特徴として、@知識や技術は経験年数や実践能力によって個人差がある、A個人によって仕事への時間のかけ方などに差がある、B医療はチームで行うため、他職種の仕事の状況も考慮せざるをえない、C24時間体制では上司が部下の仕事を管理することは出来ない、などの要素があり、これらも考慮しなければなりません。
 
  看護師の超過勤務とマネジメント
 
  看護師の超過勤務時間を削減できるかどうかは、看護単位のマネジメント力に左右されるといわれています。いかに業務を効率よく行い、超過勤務の発生を防ぐことができるかが、管理職の腕の見せどころです。適正なマネジメントの視点をもつとともに、例えば超過勤務の取り決めを作成するなど、仕事を標準化していくことがポイントです。
 
 
 
 
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