看護と社会について
○休憩時間を除き、1週間につき40時間を越えて労働させてはならない。○休憩時間を除き、1日について8時間を越えて労働させてはならない。 ○労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 ○午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割り増し料金を支払わなければならない。